1月19日(火曜日)
雪の景色に生える梅の花。
いつもは車やバスで素通りする道ですが、少しゆっくり歩くと色々なものが見えてきます。
昨日の雪で大騒ぎしている人間をよそ眼に、植物は確実に自分たちの花を咲かせる時期を感じてその役割を果たそうとしています。
暖冬のお蔭で、梅や桜の開花がずれて、それを目玉にしているお祭りでは相当困っているとも聞きますが、期待していないところで出会うと何だか嬉しいものです。
さて、「地域支援事業実施要綱」の変更なるものに目を通そうとして、途中で集中がきれました。
291ページに亘って記されている行政用語をそのサービスを受ける地域の方々に解りやすく説明できる人が存在するのかなアと、想像していました。
昨日の会議終了後、進行役の先生や参加者の委員の方々が仰っていました。
江東区で生まれたら(住み始めたら)いつのタイミングでどんなサービスを受けられるといった全体像が解る人っているんですかね?と。
縦割り行政という表現がありますが、『縦割り』にした一つのくくりの中でもその端と端、その中間に於いてもお互いに何を行っているのか、掴めていないという印象を持ちます。
小規模デイサービスは『地域密着型サービス』に移行。
この決定を受けて事業者が何かをする必要はなし。それは既に介護事業所として運営の指定を得ているので、『みなし指定』となるからです。
であれば、総合事業も今までの介護(予防介護)事業所として運営しているので同じように『みなし指定』とされるはずなのに、なぜか東京都への新規申請と同様の書類提出を求められ、事業所の管理者たちは、それに相当の時間をかけています。
また定款の変更をめられている事で、ある事業所は既に行政書士に依頼して変更を行ったとか。
その費用は本当に必要なものだったのでしょうか?
これは市区町村によって判断が異なります。
必要な事であれば、なぜ必要なのかを説明する義務があるのに、それも無し・・・・。
総合事業の案を揉む時には事業所の方々に協力を頂き、何回も意見交換を行ったものです。
しかし、一定の基準が出来て、「事業所の皆さん手を挙げて下さい!!」という時になって、面倒な手続きを要請する。
先頭に立って『協力』をお願いしてきた者として、事業所の方々に申し訳ない気持ちで一杯です。
『初梅や~~可憐でもあり逞しくもあり、その姿に学び、誇らしく花開かせたし』